HOME > 所得控除

所得控除

各人の状況に応じて、税額計算の基準となる所得金額から一定額を差し引くことを認められているものがあり、それを所得控除といいます。

例えば、独身者で手取り給与をまるまる自由に使うことができる人と、妻や子供などを養う必要がある人が同じ税額では不公平感があります。そのような点を調整する意味合いでさまざまな所得控除が設けられています。

所得控除には以下14種類あり、該当する控除を所得金額から差し引くことができます。

  1. 基礎控除
  2. 雑損控除
  3. 医療費控除
  4. 社会保険料控除
  5. 小規模企業共済等掛金控除
  6. 生命保険料控除
  7. 地震保険料控除
  8. 寄付金控除
  9. 障害者控除
  10. 寡婦(夫)控除
  11. 勤労学生控除
  12. 配偶者控除
  13. 配偶者特別控除
  14. 扶養控除

1.基礎控除

基礎控除は、全ての納税者が適用を受けることができる控除です。
控除額は38万円です。

2.雑損控除

雑損控除は、災害や盗難などで損害を受けた場合に適用を受けることができる控除です。
雑損控除は年末調整で受けることはできないので確定申告が必要です。

3.医療費控除

医療費控除は、本人または、同一生計の親族のために年間一定額以上の医療費を支払った場合に適用を受けることができる控除です。
控除額は、「(支払った医療費総額−保険金等の補填額)−10万円」で、最高200万円です。
医療費控除は年末調整で受けることはできないので確定申告が必要です。

4.社会保険料控除

社会保険料控除は、本人または、同一生計の親族のために年金保険料や健康保険料等の社会保険料を支払った場合に適用を受けることができる控除です。
支払った社会保険料全額が控除の対象となります。

5.小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済や確定拠出年金等の掛金を支払った場合に適用を受けることができる控除です。
支払った全額が控除の対象となります。

6.生命保険料控除

生命保険料控除は、生命保険や個人年金保険の掛金を支払った場合に適用を受けることができる控除です。
控除対象額は、生命保険料、個人年金保険料それぞれ最高5万円(合せて10万円)までです。

7.地震保険料控除

地震保険料控除は、地震保険の保険料を支払った場合に適用を受けることができる控除です。
支払った保険料全額が控除対象となりますが、最高5万円までです。

8.寄付金控除

寄付金控除は、5000円を超える特定寄付金を支払った場合に適用を受けることができる控除です。

9.障害者控除

障害者控除は、納税者本人または扶養親族等が障害者である場合に適用を受けることができる控除です。
控除額は1人につき27万円です。(特別障害者の場合は1人につき40万円です。)

10.寡婦(夫)控除

寡婦(夫)控除は、納税者本人が寡婦(夫)である場合に適用を受けることができる控除です。
控除額は27万円です。(特定寡婦である場合は35万円です。)

11.勤労学生控除

勤労学生控除は、納税者本人が勤労学生である場合に適用を受けることができる控除です。
控除額は27万円です。

12.配偶者控除

配偶者控除は、納税者本人に給与収入103万円以下の配偶者がいる場合に適用を受けることができる控除です。
控除額は38万円です。

13.配偶者特別控除

配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1000万円以下で、配偶者の給与収入が103万円以上141万円未満の場合に適用を受けることができる控除です。
控除額配偶者の合計所得金額により異なり、最高38万円です。

14.扶養控除

扶養控除は、納税者本人に扶養親族がいる場合に適用を受けることができる控除です。
控除額は、扶養親族の種類により異なり、以下のとおりです。

【扶養控除】
扶養親族の種類 控除額
一般扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族(同居) 58万円
老人扶養親族(同居以外) 48万円