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労働保険(社会保険制度)

労働保険は、仕事中に怪我をしてしまった時の補償や、失業してしまったときの生活費の補償など、労働者を守ることを目的とした保険制度です。

労働保険には、大きく分けて労働者災害補償保険(労災保険)雇用保険の2種類があり、雇用保険に付随する形で教育訓練給付と高年齢雇用継続給付などがあります。
それぞれみていきましょう。

  • 労働者災害補償保険(労災保険)
  • 雇用保険

【参考】労働保険制度(厚生労働省ホームページ)

労働者災害補償保険(労災保険)

労働保険は、仕事中や通勤中の事故により怪我を負ったり死亡した場合について補償をする制度です。

労災保険の保険料は、会社(事業主)が全額負担することになっていますので、労働者が保険料を負担することはありません。

雇用保険

雇用保険は、働く意思がある人が失業したときに失業時の生活費を補償する形で、給付を受けることができる制度です。

★会社から給与を貰っている方は、雇用保険料が給与から天引きされているはずです。勉強のために給与明細書を確認してみましょう。

教育訓練給付金

雇用保険に3年以上加入している被保険者または、3年以上加入後かつ離職後1年以内にある人が、職業教育訓練制度に対応した教育を受講して修了した場合に一定額が給付される制度です。給付率は最大2割で、上限は10万円という制約があります。

【参考】教育訓練給付の支給申請手続について(厚生労働省ホームページ)

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働いている人で以下の条件に当てはまる場合に支給されます。

  • 60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
  • 雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
  • 60歳以降の賃金が60歳の時と比べて75%未満となっていること