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財産評価
相続税や贈与税の基準となる財産価値を求めるには時価で計算されますが、全ての財産に時価があるわけではないため、通常は財産評価基本通達によって行われます。
ここでは、さまざまな財産の財産評価方法をみていきましょう。
土地(宅地)の評価
土地(宅地)の財産評価をするときの方法には、路線価方式と倍率方式の2種類があります。
路線価については、不動産とは をご覧ください。
方式 | 説明 |
---|---|
路線価方式 | 路線価を元に宅地の奥行きや形状などにより調整をして、宅地の価格を評価する方法です。 |
倍率方式 | 市街地でない地域では路線価が無い場所があり、そういった場所では倍率方式で評価されます。この場合、固定資産税評価額を元に宅地の評価が行われます。 |
自用地以外の評価
自用地以外の形態には以下のような形態があります。この場合の財産評価も自用地評価額を元に計算します。
形態 | 評価方法 |
---|---|
貸宅地 | 借地権が設定されている宅地のことです。 「自用地評価額x(1−借地権割合)」により財産評価を行います。 |
借地権 | 借地権者が建物を建てて所有している場合です。 「自用地評価額x借地権割合」により財産評価を行います。 |
貸家建付地 | 自己所有土地に貸家を建てている場合です。 「自用地評価額x(1−借地権割合x借家権割合x賃貸割合)」により財産評価を行います。 |
貸家建付借地権 | 借地権者が建物を建てて賃貸している場合です。 「自用地評価額x借地権割合x(1−借家権割合x賃貸割合)」により財産評価を行います。 |
建物の評価
建物の財産評価は、固定資産税評価額を元に評価されます。自用建物の場合と貸家の場合で評価方法が変わります。
形態 | 評価方法 |
---|---|
自用建物 | 固定資産税評価額x1.0 |
貸家 | 固定資産税評価額x1.0x(1−借家権割合x賃貸割合) |
株式の評価
株式の財産評価については、上場株式であるか、取引相場のない株式であるかにより評価方法が異なります。
- 【上場株式の評価】
- 上場株式であれば、課税時期の取引最終価格で評価します。しかし相続開始時にたまたま株価が高騰していることもあるので、
@課税時期の取引最終価格
A課税時期の属する月の最終価格の平均額
B課税時期の属する前月の最終価格の平均額
C課税時期の属する前々月の最終価格の平均額
のいずれか最も低い価格で評価してもよいとされています。
- 【取引相場のない株式の評価】
- 取引相場のない株式の場合は、以下3種類のいずれかによって財産評価を行います。
評価方法 | 説明 |
---|---|
純資産価額方式 | 課税時期の会社の相続税評価額を基準に評価する方法 |
類似業種比準価額方式 | 上場されている同業者の株価を元に評価する方法 |
配当還元方式 | 配当金額を元に評価する方法 |
生命保険・ゴルフ会員権の財産評価
生命保険やゴルフ会員権の財産評価は以下の基準で行います。
財産 | 評価方法 |
---|---|
生命保険 | 原則として、相続開始日の解約返戻金の額で財産評価します。 |
ゴルフ会員権 | 取引相場のあるゴルフ会員権は、課税時期の取引価格の70%で財産評価します。 |