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不動産とは
民法では、不動産とは「土地およびその定着物」と定義しています。一般的な土地と建物のことです。
不動産の価格
公的な不動産の価格には以下4つ価格があり、それぞれどういう時に使われるのか用途が決まっています。
実勢価格(実際に不動産取引がされる時の価格)を含めれば、1つの不動産には5種類の価格が存在することになります。
価格の種類 | 所轄官庁 | 評価基準日 | 内容 |
---|---|---|---|
公示価格 | 国土交通省 | 1月1日 | 標準値における価格 |
基準値価格 | 都道府県 | 7月1日 | 都道府県知事が示した基準値の標準価格 |
固定資産税評価額 | 市町村 | 1月1日 | 固定資産税、不動産取得税等の計算に使用される |
路線価 (相続税評価額) |
国税庁 | 1月1日 | 主要な道路に面した1u当たりの評価額で、相続税や贈与税の計算に使用される |
【参考】
公示価格(国土交通省ホームページ)
路線価(国税庁ホームページ)
不動産の鑑定評価
不動産の価格はどうやって決められるのでしょうか?
実は不動産の価格を求めるための方法は決まりがあり、3種類の鑑定評価方法あります。実際に鑑定評価を行う際はこれら3種類の方法を併用して評価されます。
種類 | 内容 |
---|---|
取引事例比較法 | 類似地域内における取引事例を元に価格を求める方法 |
原価法 | 不動産の再調達原価から減価修正を行って求める方法 |
収益還元法 | 賃貸した場合に得られる金額から求める方法 |
不動産の権利
不動産に関する権利には、土地に関するものには所有権と借地権があり、借地権には地上権と土地賃借権があります。
建物に関するものには所有権と貸借権があり、所有権はマンションの場合は区分所有権となります。
また、土地・建物共通する権利として、抵当権があります。
権利種類 | 内容 |
---|---|
所有権 | 所有する土地を法令の範囲内で自由に使用できる権利 |
借地権(地上権) | 他人が所有する土地を使用できる権利 |
借地権(土地賃借権) | 賃貸借契約に基づき土地を利用できる賃借人の権利 |
権利種類 | 内容 |
---|---|
所有権 | 所有する建物を法令の範囲内で自由に使用できる権利 |
区分所有権 | 所有するマンション等の一区画を自由に使用できる権利 |
賃借権 | 建物を有償で借りて使用できる権利 |
権利種類 | 内容 |
---|---|
抵当権 | 金融機関等からお金を借りる際に担保として不動産を差し出した場合に設定される権利 |