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相続の仕組み

相続は、人が死亡した場合に、その死んだ人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も全て含む)を、承継人に引き継ぐ事をいいます。
この場合だと死んだ人の事を被相続人、承継人の事を相続人といいます。

【参考】相続に関する審判(裁判所ホームページ)

相続順位

相続人となる順番には法律で明確に順番が決まっています。被相続人の配偶者は無条件で相続人となります。それ以下の相続順は以下のとおりです。

※第2順位から第3順位にあたる人は、自分より上の順位の人がいる場合は自分は相続人とはなりません。
(例えば、被相続人に配偶者と子がいた場合は被相続人の親は相続人にはなれません。)

  • 配偶者:(無条件で相続人となる)
  • 第1順位:子(被相続人の子供)
  • 第2順位:直系尊属(被相続人の親)
  • 第3順位:兄弟姉妹(被相続人の兄弟姉妹)
【相続割合の例】
相続人のパターン 相続割合
配偶者のみ 配偶者:100%
配偶者と子1人 配偶者:1/2、子:1/2
配偶者と直系卑属1人 配偶者:2/3、直系卑属:1/3
配偶者と兄弟姉妹1人 配偶者:4/3、兄弟姉妹:1/4
配偶者と子2人 配偶者:1/2、子:1/4づつ
配偶者と子3人 配偶者:1/2、子:1/6づつ
配偶者なし、子1人 子:100%

相続に関する用語

相続に関する用語には以下のようなものがあります。

【代襲相続】
相続人となっている者が死亡している場合や、相続権を失っている場合、その者の下の世代に相続権が移ること。
【相続欠格】
故意に被相続人を殺したり詐欺や脅迫等により遺言書を書かせたりした場合には、相続の資格を失うがその事をいう。
【相続排除】
被相続人を虐待・侮辱等の非行行為があった場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てることにより相続人となるべき者の相続権を失わせる事。
【法定相続分】
遺言書で相続割合が書かれていたとしても、相続人には一定の相続割合が遺言書より優先して認められる事

承認と放棄

相続の方法には、単純承認限定承認相続放棄の3パターンがあります。限定承認と相続放棄をしたい場合には、相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述をする必要があります。 申述しない場合には、単純承認をしたものとみなされます。

【承認と放棄】
承認・放棄 説明
単純承認 被相続人のプラス財産もマイナス財産もを無条件で相続する方法
限定承認 非相続人のプラス財産にてマイナス財産を返済してもなおマイナス財産が残る場合、その部分については責任を負わない相続の方法
相続放棄 被相続人の財産を一切相続しない相続の方法

遺言

満15歳以上で意思能力があれば遺言書を作成することができます。遺言書には遺言書自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類があります。

【遺言の種類】
種類 説明
自筆証書遺言 本人が遺言書の全文を作成する方式。ワープロ等での作成は不可であり、氏名や日付の無いものも無効である。検認が必要である。
公正証書遺言 本人が口述して公証人が筆記して作成する方式。証人が2人以上必要である。
秘密証書遺言 本人が遺言書を作成して署名押印して封印後、公証人と証人の前で遺言である事を伝える方式。ワープロ等での作成も可。証人が2人以上必要である。