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贈与税
民法上贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立する契約であると定めています。
簡単に言うとタダで物を貰うことです。法律上は、タダで物をもらうことも契約の一つなんですね。
そして、貰ったものの価値によって贈与税の納税義務が生じます。
贈与の種類
贈与には以下のような種類があります。
種類 | 説明 |
---|---|
通常の贈与 | 別段定めの無い普通の贈与のことです。 |
定期贈与 | 「毎年○○円を贈与する」というような、定期的に贈与が発生する贈与のことです。 |
負担付贈与 | 「不動産を贈与する代わりに○○をしなければならない」というような、贈与を受ける人に一定の義務を負担させる贈与のことです。 |
死因贈与 | 「自分が死んだら不動産を贈与する」というような、贈与をする人が死亡してはじめて効力が発生する贈与のことです。 |
贈与税の計算
贈与税は、1月1日から12月31日までを課税期間とした暦年単位課税が取られています。また、課税価格の計算方法は以下の計算式にて求めます。
本来の贈与財産 + みなし贈与財産 − 非課税財産
また、110万円の基礎控除額が適用できます。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、贈与税と相続税を一体化して納税する制度のことです。既に支払った贈与税を相続時にまとめて精算するというようなことができます。また、この制度を適用するには以下のような要件があります。
- 贈与する年の1月1日時点で65歳以上の親から20歳以上の推定相続人である子に対する贈与であること。
- 贈与した年の翌年2月1日から3月15日までの間に相続時精算課税選択届出書を提出すること。
この制度を利用する場合は、2500万円の特別控除が受けられます。
(住宅取得資金の贈与の場合は3500万円まで特別控除が受けられます。)