TOP
ライフプランニングと
資金計画
社会保険制度と
その他年金
リスク管理
金融資産運用
タックスプランニング
不動産
相続・事業承継
HOME > 相続・贈与税の申告
相続・贈与税の申告
相続や贈与により財産を取得して納税義務が生じた者は、申告書を提出する必要があります。
納付の期限
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。もし、この期限内に提出しない場合は延滞税がかかります。
提出先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長です。
納付の方法
相続税の納付は、金銭による一括納付が原則ですが、一定の要件を満たせば延納や物納が認められています。
形態 | 評価方法 |
---|---|
金銭一括納付 | 金銭により一括で納付する方法です。通常はこの方法で納付します。 |
延納 | 一定の要件を満たせば延納が認められます。また、延納も困難になった場合は、申告期限から10年以内に限り物納に変更することもできます。一定の要件には主に以下の要件があります。
|
物納 | 金銭一括も延納も困難な場合、一定の要件を満たせば物納が認められます。物納できる財産は、物納申請者が相続した財産で日本国内にあるものだけです。 物納を取り消して金銭一括または延納に変更することもできます。一定の要件には主に以下の要件があります。
|