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相続・贈与税の申告

相続や贈与により財産を取得して納税義務が生じた者は、申告書を提出する必要があります。

納付の期限

相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。もし、この期限内に提出しない場合は延滞税がかかります。

提出先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長です。

納付の方法

相続税の納付は、金銭による一括納付が原則ですが、一定の要件を満たせば延納物納が認められています。

【相続税の納付方法】
形態 評価方法
金銭一括納付 金銭により一括で納付する方法です。通常はこの方法で納付します。
延納 一定の要件を満たせば延納が認められます。また、延納も困難になった場合は、申告期限から10年以内に限り物納に変更することもできます。一定の要件には主に以下の要件があります。

  • 相続税額が10万円以上
  • 原則担保を提供すること
  • 金銭一括納付が困難であること
物納 金銭一括も延納も困難な場合、一定の要件を満たせば物納が認められます。物納できる財産は、物納申請者が相続した財産で日本国内にあるものだけです。
物納を取り消して金銭一括または延納に変更することもできます。一定の要件には主に以下の要件があります。

  • 相続財産が物納できる財産であること
  • 金銭一括納付も延納も困難であること