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所得の分類

所得税を計算する基となる所得額は所得の種類に係らず一律に合計するのではなく、所得の種類により分類してその所得ごとに計算と課税方法が決まる仕組となっています。

例えば、毎月の給与による所得の税率と退職金による所得の税率が同じでは、所得の意味合いからして不公平ですよね。そのような理由から所得により異なる税率の計算方法が適用されています。

所得の分類には以下10種類があります。

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 事業所得
  4. 給与所得
  5. 退職所得
  6. 不動産所得
  7. 譲渡所得
  8. 山林所得
  9. 一時所得
  10. 雑所得

1.利子所得

利子所得は、預貯金や公社債から支払われる利子による所得です。
税額は、20%(所得税15%+住民税5%)の源泉分離課税です。

2.配当所得

配当所得は、法人から受け取る配当金などによる所得です。
税額は、原則20%ですが、平成23年12月31日までは10%に軽減されています。
課税方法は、原則として総合課税です。

3.事業所得

事業所得は、事業を営んでいる人がその事業から得る所得です。
課税方法は、総合課税です。

4.給与所得

給与所得は、勤務先より受け取る給料や賞与などによる所得です。
課税方法は、総合課税です。通常は年末調整により課税関係は終了します。

5.退職所得

退職所得は、勤務先より受け取る退職金などによる所得です。
課税方法は、分離課税です。

6.不動産所得

不動産所得は、土地や建物などの不動産を貸付たことにより得る所得です。
課税方法は、総合課税です。

7.譲渡所得

譲渡所得は、土地や建物などの不動産や株式やゴルフ会員権などの資産を譲渡したことにより得る所得です。
課税方法は、総合課税されるものと分離課税されるものがあります。

8.山林所得

山林所得は、取得後5年を超える山林を伐採しての所得や譲渡などによる所得です。
課税方法は、分離課税です。

9.一時所得

一時所得は、上記所得以外の所得で、一時的かつ対価性の無い所得です。
課税方法は、総合課税です。
一時所得にあたる所得には以下のようなものがあります。

  • 懸賞の賞金
  • 競馬などの払戻金
  • 生命保険の一時金
  • 損害保険の満期返戻金

10.雑所得

雑所得は、上記9種類のいずれでもない所得です。
課税方法は、総合課税です。
雑所得にあたる所得には以下のようなものがあります。

  • 公的年金による老齢年金や退職年金
  • 個人年金保険
  • 作家でない者の原稿料など